賃貸住宅の経過年数について

防音性の低い賃貸物件 賃貸住宅を退去するとき、敷金がどこまで返還されるのか、気になるところです。そもそも敷金は、前もって預けておいただけの担保金であり、基本的には返還されるべきものなのです。借りていた部屋がよっぽど汚れたりしていなければ、問題なく返還されるのでしょうが、生活の必要上やむをえない汚れというものも中にはあります。そういうものまで賃借人が負担する義務がないのは言うまでもないことですが、それではその基準や範囲はどのように設定されているのでしょうか。

経過年数という言葉をご存知でしょうか。経過年数とは、そのとおり経過した年数のことですが、これが賃貸物件に関わるときに使われると、どの程度の期間その部屋に住んでいたか、という意味になります。この経過年数が長いほど、つまるところ部屋の修繕義務についての賃借人の責任の度合いは軽減されるのです。ある部屋に一年しか住んでいない場合と十年住んでいた場合、汚れの度合いが同じであると仮定した時、より責任が重いのは一年しか住んでいない場合です。もし両者の責任が同等であれば、公平性を欠いてしまうからです。敷金を効率よく取り戻すためには、経過年数を理解しておくことが重要なのです。

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